医薬分業対策委員会からのお知らせ
いわゆる「薬局間小分け」に関し、特に譲渡価格の端数の扱いについて判断にばらつきが出ているようですので、平成19年4月に発表しています留意事項を一部改めてお知らせ致します。
医薬品譲渡に際しての留意事項
受け渡し業務は、相互の管理薬剤師の確認を前提とし、各自の責任の下で行う事。最終責任は投薬する薬剤師にある事を理解し、下記の要項で譲渡を行う事。
1 .譲渡に際して、まず電話を入れ、在庫の有無、譲渡の方法についてお互い充分に確認し、信頼関係を持って行う事。
2 .「注文書兼領収書」「薬局控」の薬局名、医薬品名、数量、薬価、金額、消費税、合計を記入のうえ、譲渡先に FAX 送信する。
3 .譲渡価格は、薬価単位で計算し、合計薬価に消費税を加えた総合計を切り上げて譲渡価格 とする事。逆ざやの医薬品については、譲渡する側の請求額とする事。
4 .有効期限(使用期限)、製造番号を明記する事。
5 .譲渡に際し、向精神薬の(向)の符号記載義務がある事。尚、麻薬の譲渡は認められないが、「麻薬小売業者間譲渡許可(法第24条第11項)」を受けている薬局間では法令に従い譲渡を行う事。
6 .返品および転売は許されない事。
7 .相互の確認が無いまま、安易に卸の社員を利用しない事が望ましい。
8 .医薬品を取り違えた場合の確認が取れないので、原則として、水剤、散剤の譲渡は行わない方が良いが、やむを得ず行う場合はお互いの理解の上、確認方法を考慮する事。水剤、散剤の量については、常識的な配慮を譲渡側にする事。譲渡価格は、薬価単位で計算する事。
9 .錠剤、カプセル剤の特殊包装(例 Weekly 包装)の場合は、譲渡側と充分確認の上行う事。
10 .譲渡者、譲受者、双方とも「注文書兼領収書」「薬局控」を必ず保管管理する事。
11 .譲渡者、譲受者、共にお互いの立場を充分に配慮し、節度ある応対が望まれる。