社保委員会

平成26年7月号

今年度から井手会長のもと、新たな体制となり〜社会保険委員会からのお知らせ〜を毎月掲載しておりましたが、本年度より毎月順番に各委員会からのお知らせを載せていくことになりました。昨年度までの流れを引き継ぎ初回は社会保険委員会が担当することになりました。

今回は乳幼児服薬指導加算の算定要件の解釈についてお知らせします。

「調剤と情報 2014 . 5 月号より」

質問) 患者が 6 歳未満の乳幼児の場合に、お薬手帳を忘れたため薬剤服用歴管理指導料として 34 点(すなわち、お薬手帳による情報提供を実施しなかった場合)を算定したのですが、同点数の乳幼児服薬指導加算は算定できるのでしょうか?

回答) 算定できません。

薬剤服用歴管理指導料の加算の 1 つである乳幼児服薬指導加算は、 6 歳未満の乳幼児の患者を対象として、「体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合」に算定します。

 そして、その際の「確認内容及び指導の要点」については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録(薬歴)のほか、患者のお薬手帳にも記載する事になっています。

 

【会員の皆様へ】 新たな情報が入りましたら、この場をお借りして皆様へ速やかにお伝えしていこうと思います。

 

平成26年6月号

先月号で「お薬手帳」の4月からの対応について私の経験も踏まえてお知らせいたしました。その後残念ながら次のような市民の声が届いております。きちんと説明しているのに患者様の受け方で誤解を招いている場合がほとんどだと思いますし、患者様がご友人などからの間違った情報を鵜呑みにされている可能性もありますが、私達は懇切丁寧に説明する役割があります。どうぞご理解いただき、必ずお役に立てる「お薬手帳」を普及させていきましょう。

【市民から】

・お薬手帳を持参するとお金が掛るので持たない方がいい、と言われた。

・お薬手帳を持っていないと、10〜20円がプラスされる。

・薬局でお薬手帳を預かると言われた。

 

結びに...今月号をもって、この「社会保険委員より」を一区切りとさせていただきます。私達が遵守する規則の一つに「薬担規則」があります。保険薬局・保険薬剤師である以上この規則を遵守し、今日も明日もあさっても、誇りを持って進んでまいりましょう。

 

平成26年5月号

調剤報酬改定が施行され、1ヶ月が経ちました。あるメーカーさんから頂いた資料より「お薬手帳の話題」についてご紹介いたします。

●お薬手帳の話題(薬剤服用歴管理指導料の評価の見直し)

お薬手帳を必ずしも必要としない患者に対する薬剤服用歴管理指導料がこれまでの41点から34点に引き下げられる特例が追加になりました。必ずしも必要としない患者とは、軽い風邪で薬の種類が少なく、お薬手帳が不要だと薬剤師が判断した患者が想定されます。所有している手帳を持参しなかった患者に対して、必要な情報が記載されたシール等を交付した場合は34点を算定します。

以上、とありました。

私のこの1ヶ月は、私が手帳持参の有無を聞き忘れた時、良く気が付くスタッフが、「お薬手帳お持ちですか?」と聞いてくれます(感謝)。しかし、ついついお薬手帳の意味まで話し出すと、患者さんは怪訝な表情をされます。それは薬剤師の業務ですよね(反省)。

先日、比較的若い女性で手帳を持参されていない患者様より「では、お薬手帳持参したらどうなるのか?」と初めて質問されました。そこで私は「お客様の場合おそらく20円程負担金が発生いたします。お薬手帳を御持参頂く事で薬剤師がお手帳を見てこれまでの情報を基に管理指導して差し上げる事ができます。これも大事な医療行為なのですよ。お持ちでは無い場合は必要な情報が記載されたシールを差し上げますので、ご自分で手帳に張り管理して下さいね。薬剤師に尋ねたい事があればいつでも御持参下さい。」と言ってみました(とりあえず納得されました)。

皆さんも何か良い説明文言があれば教えて下さい。

平成26年4月号

3月25日の「調剤報酬改定説明会」はお疲れ様でした。当日配布された資料の中で下記の箇所について表現が異なりますのでご注意下さい。

●資料名称: 「平成26年度調剤報酬改定について」(薬局)

8ページ スライドNo.16

「改定の方向性と新たな基準調剤加算の施設基準」

「新たな基準調剤加算・加算1」

「 2 処方せん受付回数月4000回超の薬局において、集中率70%以下」

の文言と

24ページ スライドNo.48

「基準調剤加算の見直し」

「改定後」

「基準調剤加算1の施設基準」

「処方せん受付回数が月に4000回以下かつ集中率70%以下であること。」

の文言とは意味合いが異なると思い、質問をした所、24ページの表現が間違っているとの解答をもらいました。

よって、 8ページの表現が正しい のでお間違えのないよう、宜しくお願いいたします 。

 

 

●資料名称: 「保険薬局調剤報酬改定説明会」(九州厚生局長崎事務所・長崎県)

3ページ スライドNo.12

@基準調剤加算を持っている薬局⇒様式84の2は変更箇所のみ記載

とあり、例として < 基準1の場合 > とありますが、

これまで基準2→ これから基準1に変更する薬局も、必要項番は7・8・9・10のみ となっている事を確認しましたので、併せてお知らせいたします。

 

今後ともQ&A等出ましたら速やかにお知らせできるようにいたします。

平成26年3月号

本日( 2/26 )、九州厚生局より「平成26年度調剤報酬改定に伴う説明会」のご案内が届きました。各薬局 1 名限定ですが皆さん必ず参加下さい。

ところで、皆様にもすでに「改訂の行方」や(案)といった言葉付きでの資料が手元にある方々も多いでしょう。「調剤基本料は別途消費税増税分が上乗せされる予定」とありますので若干上がるようですが、色々見てみますと概ね我々保険薬局には難しい対応を迫られる内容に思えてきます。

「基準調剤加算の考え方」、「患者様へのお薬手帳の対応方法」等々。その中で、今現在出来る事はと言えばやはり後発医薬品への対応でしょうか。先生方の中にはすでに「新指標」で数量シェアを算出された方もいらっしゃるかもしれませんが、今は可能な限り後発医薬品変更の取り組みをしっかりしておく必要があるでしょう。

前回の調剤報酬改定時の後発医薬品体制加算の4月からの指標は1月から3月までの実績でした。4月からは「一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品が使用されるよう、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をし、後発医薬品を選択するよう努める旨を規定する。」という文言が加わるようです。なお一層の取り組みを行い、4月に備えましょう。

 

平成26年2月号

またまた私とした事が、「返戻」を受けてしまいました。以前皆様にご連絡した内容だと記憶していますので恥ずかしい限りです。気を取り直して再度ご紹介いたします。

「平成25年度社会保険講習会テキスト29頁」より内服薬算定方法の追加情報

「調剤と情報2013年2月号」の「処方・調剤・保険請求のQ&A」のコーナーに

●プレドニン錠5mg    1 錠 1×朝食後

●プレドニゾロン錠1mg  2 錠 1×夕食後

と、同一成分薬で、銘柄違い規格違いの調剤料の算定について、別剤としては算定できないという主旨の回答が掲載されました。

実は、同誌2006年3月号では、同じ処方例を別剤として調剤料を算定できるとしていましたので、会員薬局からも多数問い合わせがありました。

(以下、省略しますのでご一読下さい。)

今回の私の返戻は

●ストラテラカプセル10mg  1 カプセル 1×朝食後

●ストラテラカプセル25mg  1 カプセル 1×夕食後

という処方で、返戻事由は「同一銘柄の不均等処方となりますので、調剤料はどちらか一方での算定になります。」というものでした。

どうぞ、ご注意下さい。

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