令和4年8月号(休日・夜間・OTC対策委員会便り)
平素は急病診療所の勤務にご協力いただき誠に有り難う御座います。
コロナウィルス感染者の増大のため、急病診療所の受診者数が増えています。
7月に入り日祝日の患者数が増え、患者数が1日当たり40〜64人(7/10が最多)で推移しています。※7/17、
7/18の連休は60枚に達しませんでした。
現時点では、従来通り1.5人(10〜14時:2人、14〜18時:1人)で勤務を行っていただきたいのですが、患者が
急増し、業務が大幅に遅延した場合は、半休の勤務者が残って勤務を行って良いと了解は取れました。
天候が大きく変わらない限りは10〜14時の患者数の1/2が、14〜18時の患者数の目安と思われます。
処方箋1枚当たりの剤数も大きく影響するので、一概には言えませんが、10時〜14時で50枚を超えていれば、
14〜18時の枚数が25枚前後と予測され、14時以降の勤務が1人では厳しい状況になるかと思われます。
もしも、半休の先生が、診療時間終了まで勤務を継続される場合は、必ず当日の佐世保市担当者に了解を得て下さい。半休の先生が18時まで残る事が難しい場合は、下記担当までご連絡下さい。
0956-38-9298あるいは090-1516-0672(菊水堂薬局広田店:松永)※事前に御連絡いただいても結構です。
屋外での薬剤交付が続く場合、当日の気温によっては熱中症になる恐れも有ります。水分補給や服装などの暑さ対策に十分ご留意下さい。厳しい勤務となるかも知れませんが、何卒ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
令和4年7月号(在宅医療・介護保険委員会便り)
令和4年4月の調剤報酬改定では、数々の大幅な見直しが行われました。
在宅関連では、いわゆる「医療的ケア児」に関する、「小児特定加算」が盛り込まれたことが大きいように思います。
在宅患者訪問薬剤管理指導料では、医療的ケア児に服薬指導した場合に小児特定加算として、450点を所定点数に加算できますが、訪問をしない通常業務での服薬管理指導料にも350点が加算できるようになりました。加算点数は大変大きく、医療的ケア児に対しての薬剤師への期待と責任の重さが感じられるかと思います。
昨年度は、長崎県薬剤師会の医療的ケア児等に係る薬物療法支援体制構築事業の一環として、研修会や意見交換会を行うことで、佐世保市薬剤師会からは12薬局が医療的ケア児への協力薬局の登録をしていただきました。
県内の各地域の中で、人口や薬局数に対する協力薬局の数は佐世保市が最も多く、佐世保、県北地域の医療的ケア児の薬物療法に対する充実した支援が期待できる結果となりました。
また、診療報酬としても、病院の医師又は薬剤師が、小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、薬局に対して特殊な調剤方法等を文書により情報提供した場合、退院時薬剤情報管理指導連携加算として、150点を所定点数に加算されるようになりました。そのため、今後ますます病院と薬局の薬剤師の連携も強化していく必要があります。
医療的ケア児だけでなく、緩和医療の観点からも、薬局での無菌操作、注射薬の調製が今後増えていくことは必然です。個人的には、無菌調製ができる設備を有する薬局、もしくは共同利用が出来る薬局が、各班に一薬局以上はあることが望ましいと思います。
薬局の業務は以前より多岐にわたるようになり、一つの薬局、一人の薬剤師だけでは難しい状況が今後ますます増えていくことが予想されます。今後迎える困難な状況を打開するためには、多職種の連携はもちろん、薬局、薬剤師同士の協力、連携が必要不可欠です。在宅医療介護保険委員会では、研修会や情報交換会を通じて、このような連携に少しでも協力できればと考えています。
最後に、今後の薬剤師の未来の為には、政治の力も大変重要です。7月は参議院議員通常選挙も行われます。
皆さんしっかり投票に行きましょう!
令和4年6月号(情報(広報)委員会便り)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、我々薬局業界もICT(情報通信技術)の導入が進んでいます。 また、スマートフォン普及の影響でしょうか「電子おくすり手帳」「オンライン服薬指導」「処方せん送信」など患者がICTを利用する場面も増えているように感じます。 私たち薬局の業務でも「レセプトオンライン請求」に加えマイナンバーカードを利用した「オンライン資格確認」の稼働が開始されて、「電子処方せん」の運用開始も間近との話も聞こえてきました。
この「電子処方せん」システムの中で国家資格としての一人の薬剤師を認証するためにHPKI(Healthcare Public Key Infrastructure)という仕組みがあります。「電子処方せん」を応需するためにはそれぞれの薬剤師がHPKIを所有する必要があるため、日本薬剤師ではHPKIを内包した「薬剤師資格証」の発行準備が進められています。県薬主導で受付・発行が予定されていますので、「県薬だより」等で発信される情報を収集していただきますようお願いいたします。
様々な医療的ICTサービスやツールが開発・展開されておりますが、それらを網羅的に導入するのは現実的ではありません。私は自薬局に必要なサービス・ツールを取捨選択して、より良い患者・顧客サービスが出来ればよいと考えます。デジタルサービスを導入・活用される際には紙媒体と同様「個人情報の取り扱い」に十分ご留意していただくとともに、情報漏洩・不正アクセスなどの「情報セキュリティ」にも最大限の配慮をしていただきますようお願いいたします。
令和4年5月号(社会保険委員会便り)
本年4月は診療報酬の改定でしたが、調剤料が見直され、対物中心から対人中心への転換がより推進されるなど、大きな変化となった改定であったと思われます。委員会としては、今年度も最新の情報を会員の皆様に周知していきたいと思いますので、調剤報酬の理解と遵守に努めていただくようにお願い致します。
さて、今回の改定における疑義解釈も出されていますが、その中から、特にご注意頂きたい内容についてお知らせします。
・「連携強化加算」の施設基準について
令和4年3月31日付けで通知された事務連絡において、「連携強化加算」に係る施設基準等の具体的な取り扱いが示されています。その中で、『PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を実施していること』と記されておりますが、県薬からの報告によると、検査実施事業者に登録をしていない薬局が連携強化加算の届出をしている事例があるようですので、十分にご注意願います。尚、本取り扱いについては、今後見直す可能性があることに留意することとなっておりますので、今後の通知を注視して頂きたいと思います。(県薬の社会保険委員会からも、4月11日に本件に関する周知の案内がFAXされています。)
・リフィル処方箋の様式について
リフィル処方箋の導入に伴い、処方箋の様式が変更となりましたが、会員の方から「医療機関が偽造防止のため、オーダリングシステムの仕様として、リフィル可にチェックを入れていない場合は、取消線を印字している。訂正印は必要か?」との質問が長崎県薬事情報センター宛てに寄せられています。本件に関して、九州厚生局長崎事務所に確認をしたところ、厚生労働省に確認をして、処方箋の「リフィル可」の部分に取消線がひかれていた場合でも訂正印は必要ないとの回答がありました。